皆様、こんばんは!
先週のブログには、外国人からのご相談が多いと書いたら、どういう外国人から相談がくるの?ってご質問をいくつかいただきました。
現在、渕香織タックスアンドコンサルティングにおいて、外国人の方からのご相談が多いのは、税務的な区分でいうと「非永住者」の方が多いです。
いわゆるExpatといわれる外資系企業にお勤めの方で、外国に資産をもっているので、外国での所得もあるという方が多いです。
非永住者ってあまり聞きなれない言葉かもしれません。
所得税では、すべての個人を下記のように区分しています。
個人 → 居住者 → 永住者or非永住者 → 非居住
・居住者とは国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
・非永住者は居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である個人をいいます。
・非居住者とは居住者以外の個人をいいます。
つまり、外資系企業で駐在員として日本に数年間滞在されている方は、非永住者に区分されることが多いと思われます。
ちなみに、ほとんどの日本人の方は永住者です。
非永住者の税務。
うーんって悩むことがたくさんありました。
私はEYでは法人ばかりやっていたので、つい法人税で考えてしまうところがあったので、(たとえば外国税額控除とかも)とまどいましたが、所得税の国際税務も知れば知るほど奥が深くておもしろいと思う今日この頃です。
ご相談に来られる外国人の皆様は、いろんな税理士にあたってみたが、国際税務がよくわからないって言われて本当にお困りなので、なんとか力になりたいと思って、難しいご相談に関しては、他の外部の専門家のご意見もいただきながら、コンサルティングを進めております。
どのように個人が税務的に区分されるのかを今日は書きましたが、次回は、課税所得の範囲をご紹介しますね!
新しい1週間も、このブログを読んでくださった皆様にとって恵み多い日々になりますように。