おはようございます。
税理士の渕香織です。
先日、渕香織タックスアンドコンサルティングのHPをリニューアルしました。約2年前の開業時につくったのですが、2年近くやってきて、実態とだんだんあわなくなってきたので、変えたいなあって思うようになったのがきっかけです。
特に、「お客様の声」では多くの声をお寄せいただき感謝です。ぜひぜひご覧くださいませ!
さて、先日、租税条約を締結している場合は、183日ルールなどが適用されるケースがあると書いたところ、183日ルールってどういうもの?というお問い合わせをいただきました。
簡単にいうと、”滞在が183日以下の場合はその国での課税はされない”というものですが、その適用のためには、給与の支払いや負担がどこにあるかということが大事になってきます。
例えば、最近ベトナムに子会社を設立する会社さんのコンサルティングを行ったので、その例をあげたいと思います。
日越租税条約によれば、短期滞在者となる者の所得税の免税措置を設けています。
例えば、ベトナムから日本への長期出張を想定した場合は、以下の3つの条件を全て満たせば免税規定が適用されます。
1.(暦年内*)の日本国内の滞在期間が合計183日以下である。
2.当該滞在者への給与は日本法人又は日本国内の恒久的施設からは支払われていない。
3.当該滞在者への給与の負担も日本法人又は日本国内の恒久的施設により行われていない。
*暦年かどうかは条約によって異なります。
183日ルールは1.だけが有名なのですが(私も最初これしか知らなかった。。)
2,3の条件が満たせないと適用にならないのですよねー。
ですので、今回のコンサルティングの場合も、183日ルールは使えなく日本での課税が生じることになってしまいました。
今日は午後から国際税務のDVDの撮影なんです!(ドキドキ)
がんばります!!