皆様、大変ご無沙汰しております!税理士の渕香織です。
気が付くと一か月以上も更新しておりませんでした。
おそらくブログはじめて初めてのことです。。。
前回のブログで募集をいたしました税務スタッフは
おかげさまで無事決まりました!
英語の使える税務経験者というのは
なかなか見つからなくて苦労しましたが、とても優秀な方に来ていただけて感謝です!
渕香織タックスアンドコンサルティングはますますパワーアップしましたので
今後ともよろしくお願いします。
さて、今日は非永住者のストックオプションの取り扱いについて
お話したいと思います。
アメリカの企業ではストックオプションは従業員のモチベーションアップのために
付与されることが多いと思います。
なかには、Restricted Stock Unit (“RSU”) とよばれている付与された後に
一定の期間を経た後に権利行使できるという
日本にはないタイプのストックオプションもどきもありますが、
今日はストックオプションのお話です。
このブログでも何度もお話していますように
非永住者(Non-permanent Resident)というのは、居住者のうちに日本国籍を
持ってなくて過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間が5年以下の個人
のことをいいます。非永住者(Non-permanent Resident)は、国内源泉所得ならびに
国外源泉所得のうち国内で支払われたか国内に送金されたものについて
課税が行われます。
また、ストックオプションの付与時には課税関係は発生せずに、
権利行使の時価と権利行使価額の差額(つまり経済的利益)が給与課税されることは
税務の専門家の皆さんならご存じかと思います。
しかし、それが非永住者であれば、海外で付与されたストックオプションを日本に来てから(Expatとして日本で駐在している)権利行使する場合はどうなるのか?
という疑問が生じます。
その場合は権利付与から権利行使までの間に、国内と国外勤務に按分計算をして、国内源泉所得と国外源泉所得にわけます。国外源泉所得のうち課税が生じるのは、送金した部分のみということになります。
さあ明日から4連休ですね!
私もわくわくです。
では皆様充実したGWをお過ごしください!